全救協の組織

ごあいさつ


会長 大西 豊美
(社会福祉法人 みなと寮 理事長)

生活保護法は居宅支援を原則とする法律です。あえてその中で保護施設という規定を設けているのは、入所施設での支援を必要とする方々がいて、その支援を公的扶助の一環として行うことが大切との考えからです。
救護施設は生活保護法に規定された福祉施設で、その歴史は古く、戦前から生活に困窮する方々への支援を行ってきました。現在では、多様で複合的な課題を持つ方や諸制度の狭間にいる方など、他の専門施設では受け入れることが困難な、多くの方々を受け入れています。また、すぐに支援を必要としている方を受け入れることができる施設として、社会のセーフティネットとしての役割を果たしています。

救護施設は、このような従来から求められている役割を果たしつつ、時代の流れに応じた新たなニーズに応えていきます。そのために、これまで培ってきたノウハウを活かした支援を、施設入所者に止まらず、地域にお住まいの生活困窮者に対しても展開することで、地域共生社会に実現に向けた包括的支援体制を構築し、今後もセーフティネット施設としての役割を果たしてまいります。

全国救護施設協議会とは

全国救護施設協議会(全救協)は、救護施設唯一の全国組織で、昭和36年に「救護施設相互の連絡調整をはかり、その健全なる育成と発展を期する」ことを目的に結成されました。 全救協では、救護施設の育成、発展を目指して、全国の救護施設との連絡調整、制度施策の充実改善に向けた調査研究、制度・予算対策活動のほか、サービス内容や職員の資質の向上のための研修事業を行っています。平成29年4月から、全救協は社会福祉法人全国社会福祉協議会(全社協)を構成する種別協議会に組織の位置づけを変更しました。国や社会福祉関係機関・団体との連携を強め、各救護施設が施設利用者や地域の生活困窮者を支えるセーフティネットの役割を果たしていくことができるよう組織強化を図っています。

また、全国厚生事業団体連絡協議会(※)の一員として各団体とともに、生活困窮者をはじめとするさまざまな社会的支援を要する人の支援に取り組んでいます。

(※)全国厚生事業団体連絡協議会(厚生協)の構成
厚生協は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の内部組織である団体連絡協議会として設置されている組織で、全救協、全国更宿施設連絡協議会(※1)、全国婦人保護施設等連絡協議会(※2)、全国身体障害者福祉施設協議会(※3)の4つの組織から構成されています。

(※1)
生活保護法に基づく更生施設・宿所提供施設、社会福祉法における第二種社会福祉事業である宿泊所・宿泊施設の組織
(※2)
売春防止法に基づく婦人保護施設、婦人相談所、および婦人相談員の組織
(※3)
(旧)身体障害者福祉法に基づく内部障害者更生施設等の組織

全救協の組織

組織の運営は、都道府県組織から選出された協議員により行われます。また、相互の連絡調整のために全国を7つの地区に分けた地区協議会を設置し、地区大会や研修会等、独自の活動も行っています。
全救協では、最高決定機関である「協議員総会」と、会長、副会長、各地区を代表した常任協議員により構成される業務執行機関である「常任協議員会」を設置しています。また、協議会の運営を円滑に行うため、「総務・財政・広報員会」「制度・予算対策委員会」「調査・研究・研修委員会」の3つの常設委員会と、テーマに応じた特別委員会を設置しています。

全国救護施設協議会役員・各地区救護施設協議会 名簿

組織図

全救協の事業

救護施設が取り組む生活困窮者支援の行動指針

生活保護受給者をはじめ、経済的困窮に直面している人たちの多くが社会的孤立の状態にあり、既存の制度の枠組みだけでは適切な支援が行き届いていない状況があります。
そのため、生活困窮者への支援をより一層拡充することを目的に、「救護施設が取り組む生活困窮者支援の行動指針」を策定し、目標を定めて実践しています。

救護施設についてさらに詳しく知りたい方に

救護施設に来られる福祉関係者、地域の方、学校関係者などに救護施設を知っていただくための資料となるようにPRパンフレットを作成しています。
※お近くの会員施設で配布しています。

また、会員施設向けに制度や各救護施設の取り組みなどを紹介している会報のバックナンバーを公開しています。
※平成30年4月からは、制度関連の最新情報を「会員専用ページ」にて提供しています。